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国名は正式名称で登記することが望ましいが、略称(一般名称)を認めても差し支えない(実務協議)

国外居住者の国名の表示について

国名の表記が「英国」と記載されている在留証明書を登記原因証明情報として添付し、登記名義人住所変更の登記を申請する際に、国名の表記を「英国」と記載して申請したところ、「英国」のままで登記が完了した場合と、「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」に修正を求められて登記が完了したものとがあるようです。「英国」との表記は略称ではありますが在留証明書にも「英国」と記載があるように広く一般に使用されており、また外務省ホームページにおいても同国の国名表示について「英国(グレート
ブリテン及び北アイルランド連合王国)」と表記されておりますことから、「英国」と登記すべきであると考えますがいかがでしょうか。

→国名は正式名称で登記することが望ましいが、外務省ホームページにおいて示されている略称(一般名称)についても、戸籍の記載においては認めている(昭和49年2月9日付け民二第988号民事局第二課長通知)ことから、登記においても略称(一般名称)を認めても差し支えなく、「英国」で登記可能であるものと考える。

「平成29年度東京登記実務協議会の開催結果」

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