遺産分割協議により共同相続登記を申請する場合に、相続関係説明図には、各々の持分を記載すべきである。また、委任状には、委任内容として相続人の持分の記載は必ずしも必要ない。

遺産分割協議により共同相続登記を申請する場合、「相続関係説明図」及び「委任状」に持分を記載することの要否
要旨 遺産分割の協議により共同相続登記を申請する場合に当該協議書及び戸(除)籍の謄(抄)本の原本還付をする場合に提出する相続関係 ...
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要旨 遺産分割の協議により共同相続登記を申請する場合に当該協議書及び戸(除)籍の謄(抄)本の原本還付をする場合に提出する相続関係 ...