抵当権設定登記をオンライン申請した場合、登記原因証明情報の登記原因が送信された時点で契約の効果が生じていないことが明らかなときは、当該登記をすることができない(登記研究777号)

登記・供託オンライン申請システムに送信された日の翌日以降の日が登記原因の生じた日として記録された登記原因証明情報が提供された場合の登記の可否
要旨 抵当権の設定の登記をオンラインにより申請された場合において、申請情報と併せ ...
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登記・供託オンライン申請システムに送信された日の翌日以降の日が登記原因の生じた日として記録された登記原因証明情報が提供された場合の登記の可否
要旨 抵当権の設定の登記をオンラインにより申請された場合において、申請情報と併せ ...