債務者A・Bの根抵当権を債務者Aとする根抵当権変更登記を申請する場合、登記権利者は根抵当権設定者、登記義務者は根抵当権者である

根抵当権の債務者の変更登記の登記権利者及び登記義務者
要旨 債務者がA及びBとして登記されている根抵当権について、債務者をAと変更する根抵当権の変更の登記を申請する場合の登記権利者は根抵当権設定者であり、登記義務者は根抵当権者である。
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要旨 債務者がA及びBとして登記されている根抵当権について、債務者をAと変更する根抵当権の変更の登記を申請する場合の登記権利者は根抵当権設定者であり、登記義務者は根抵当権者である。