平成30年7月豪雨の被災者である相続人の相続放棄等の熟慮期間は、平成31年2月28日まで延長されます
※法務局のHP()から一部加工して転載
平成30年7月豪雨の被災者である相続人の方々へ~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成31年2月28日までです。~
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を平成30年(2018年)7月豪雨により登記の申請をすべき期間に登記申請できなかった場合については、平成成30年9月28日までに申請すれば、責任は問われません
平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
「平成30年台風7号及び前線等に伴う大雨による被害」により 土地・建物の権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失し た場合について
平成30年台風7号及び前線等に伴う大雨による災害により家屋への浸水などの被害により権利証(登記済証・登記識別情報通知証)(注1)を紛失された場合もあると考えられます。しかし,この権利証の紛失によって不動産(土地・建物)の所有権等の権利 ...