不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)

〔令和6年3月22日付法務省民二第552号〕
参考法務省のHP→ 令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の ...
旧外国人登録原票に、住所移転の履歴及び移転日が記載されている場合は、当該書面を当該外国人の住所の変更を証する情報として取り扱って差し支えない(登記研究779号)

要旨 市区町村から行政証明として外国人登録法廃止後に発行された旧外国人登録原票の記載事項に関する書面に、 ...
日本に住所を有する外国人の通称名が変更した場合には、「年月日氏名変更」を原因とする登記名義人表示変更の登記の申請をすることができる

要旨 日本に住所を有する外国人の通称名が変更した場合には、「年月日氏名変更」を原因とする登記名義人表示変更の登記の申請をすることができる。
問 日本に住所を有する外国人が、婚姻により通称名 ...
印鑑登録制度を有する国に在住する外国人が登記義務者であっても、印鑑証明書に代えて申請書又は委任状の署名について、署名証明書を添付して登記の申請ができる。

要旨 印鑑登録制度を有する国に在住する外国人が登記義務者であっても、印鑑証明書に代えて申請書又は委任状の署名について、当該外国官憲が発行した署名証明書を添付して登記の申請ができる。
所有権に関する登記義務者たる外国人の署名証明書は、原本還付できない(登記研究692号)

要旨 登記義務者である外国人の署名証明書は、原本還付を受けることはできない。
問 所有権の登記名義人である外国人が登記義務者として登記の申請をする場合において、
外国の官憲が作成し、又は外国で発行された戸籍謄本等は、相続関係説明図を添付してもその写しが添付されない限り、原本還付することはできない(登記研究778号)

外国人から相続による権利の移転の登記が申請された場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が添付されていても、外国の官憲が作成し、又は外国で発行された戸籍謄本等の書面の写しが添付されていなければ、これをもって原本を還付すること ...
外国で発行された戸籍謄本等は、相続関係説明図では原本還付できない

外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されても、外国の官憲が作成し、又は外国で発行された戸籍謄本等については、その ...
旧外国人登録原票を外国人の住所の変更を証する情報として取り扱うことの可否

市区町村から行政証明として外国人登録法廃止後に発行された旧外国人登録原票の記載事項に関する書面に、外国人 ...
在外邦人や外国人が登記義務者となる場合の委任状で領事館や本国官権の認証を受ける場合、登記原因日、委任状作成日、認証日に先後が生じた場合でも受理できる

(要旨)在外邦人や外国人が登記義務者となる場合の委任状で領事館や本国官権の認証を受ける場合、登記原因日、委任状作成日、認証日に先後が生じた場合でも受理でき ...
旧外国人登録原票記載事項書面を外国人の住所変更の原因証明として添付OK

『要旨』 市区町村から行政証明として外国人登録法廃止後に発行された旧外国人登録原票の記載事項に関する書面に、外国人の住所の移転の履歴及びその移転日が記載されている場合は、当該書面を当該外国人の住所の変更を証する情報として取り扱って差し ...
外国籍の人についての登記申請書に添付するサイン証明書の作成権者として、当該外国人の本国官憲(本国の公証人、当該外国人の居住国にある本国の領事)は認められるが、本国以外(日本を含む)の公証人は認められない

(要旨)外国籍の人についての登記申請書に添付するサイン証明書の作成権者として、当該外国人の本国官憲(本国の公証人、当該外国人の居住国にある本国の領事)は認められるが、本国以外(日本を含む) ...