担保権設定済の各土地を合筆後に、担保権の変更・抹消等に添付すべき登記識別情報は、合筆の登記後の土地の登記識別情報で足りる

担保権の登記がある土地又は建物について合筆の登記又は建物の合併の登記がされた後、当該担保権の登記名義人を登記義務者として登記の申請をする場合に提供すべき登記識別情報
担保権の登記がある土地又は建物について合筆の登記又は建物の合併の登記 ...
合筆前の2筆の土地の表示がされている抵当権設定契約書は合筆後の不動産に対する抵当権設定登記申請の登記原因証書にはならない

合筆前の土地の表示がなされた抵当権設定契約書の登記原因証書としての適格性
要旨 2筆の不動産について抵当権設定後、設定登記をなす前に、合筆登記がなされている場合は、合筆前の2筆の土地の表示がされている抵当権設定契約書は合筆 ...
合併する数筆の土地につき、登記原因、日付、登記の目的及び受付番号を同一にする担保権の登記があり、かつ、受付番号を異にする順位変更登記がそれぞれにある場合には、合併をすることができない

担保権及び順位変更の登記のある土地の合併
要旨 合併する数筆の土地につき、登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号を同一にする担保権の登記があり、かつ、受付番号を異にする順位変更登記がそれぞれにある場合には、合併をすることができない。 ...
不動産登記法等の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて(平成5年7月30日 法務省民三第5320号通達)

不動産登記法等の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて(通達)
不動産登記法の一部を改正する法律(平成5年法律第22号)、登記手数料令の一部を改正する政令(平成5年政令第226号)及び不動産登記法施行細則及び抵 ...
甲地の一部を乙地に合併する場合、甲地に関して所有権以外の登記が存するとき、乙地に合併される部分についての権利の消滅の承諾書が添付してあれば、合併申請は受理できる

権利の消滅承諾と土地の合併
要旨 甲地の一部を乙地に合併する場合、甲地に関して所有権以外の登記が存するとき、乙地に合併される部分についての権利の消滅の承諾書が添付してあれば、合併申請は受理できる。
問 甲地の一部を乙地に合 ...