抵当権の債務者変更登記の申請時、登記簿上の債務者の住所氏名に変更がある場合は、その表示変更登記は省略できない

登記研究452号/抵当権の債務者変更登記を申請するに当たり、登記簿上の債務者の住所氏名に変更が生じている場合は、その表示変更登記を省略する扱いは認められない。根抵当権の債務者の変更登記を申請する場合も同様である。
根抵当権の債務者の住所変更登記は、変更後の事項として、住所氏名の両方を記載する

根抵当権変更の変更後の事項の記載方法
要旨 債務者の住所移転による根抵当権変更登記申請における変更後の事項の記載は
「債務者 A市B町何丁目何番地
何 某」とする。 ...
既登記普通抵当権の債務者の住所に変更登記をしないまま、変更後の住所で債務者を表示した追加設定登記申請は、受理される

既登記普通抵当権の債務者の住所に変更があったが債務者の住所変更登記をせずに債務者につき新住所での追加設定登記を申請することができる。登記研究425
共同根抵当権設定追加登記の前提として、債務者の住所が行政区画の変更又は名称変更により前登記の住所と一致しない場合は、前登記の債務者の住所変更登記を要する

追加共同根抵当権設定と債務者の住所
要旨 追加共同根抵当権設定登記を申請する場合において、債務者の住所が行政区画の変更又は名称変更により前登記の住所と一致しない場合は、前登記の債務者の住所変更登記を要する。
問 追加的共同 ...