「他に相続人がいないことの証明書」の添付が不要に!法務省民二第219号平成28年3月11日通達
相続登記申請に取得できる戸籍等を全て添付した上で、他に添付しうる書面がないことが市区町村長により証明されている場合には、「他に相続人がいないことの証明書」の添付を要しない。法務省民二第219号平成28年3月11日通達
「他に相続人がいないことの証明書」は不要に!「除籍謄本等を交付できない」証明書を添付すれば上申書不要。(平成28年3月11日法務省民二第219号)
【平成28年3月11日法務省民二第219号】相続による所有権移転登記申請で,市町村長が職務上作成した除籍又は改製原戸籍の一部が滅失等により,その謄本を提供することができないときは,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,「除籍等の謄本を交 ...