抵当権の連帯債務者A及びBが日を異にして同一住所に移転した場合の変更登記は、登記の目的及び登記原因ごとにそれぞれ個別に申請しなければならない
抵当権の連帯債務者A及びBが日を異にして同一の住所に移転した場合において,当該A及びBの住所の変更に伴う抵当権の変更の登記の申請をするときは,不動産登記令(平成16年政令第379号)第4条ただし書に規定するとき及び不動産登記規則(平成 ...
抵当権の連帯債務者A及びBが日を異にして同一の住所に移転した場合にする抵当権の変更の登記は,一の申請情報によって申請することはできず,登記の目的及び登記原因ごとにそれぞれ個別に申請しなければならない。
『要旨』 抵当権の連帯債務者A及びBが日を異にして同一の住所に移転した場合にする抵当権の変更の登記は,一の申請情報によって申請することはできず,登記の目的及び登記原因ごとにそれぞれ個別に申請しなければならない ...