同日付けの代理人の違う複数のオンライン登記申請は、連件扱いが可能
電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別情報の提供の省略の可否について
【照会】
いわゆる連件申請によらない方法により、同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請が電子申請によりされた場合(同日付けで法 ...
【京王線笹塚駅徒歩4分】【電話03-5790-5050】
【照会】
いわゆる連件申請によらない方法により、同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請が電子申請によりされた場合(同日付けで法 ...