共同根抵当権の追加設定をする場合、前登記の債務者の住所が、区制施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合は、前登記の債務者の住所変更の登記をすることなく、追加設定の登記をすることができる
共同根抵当権の追加設定をする場合の前の登記の債務者の住所の変更の登記について
共同根抵当権の追加設定をする場合には、民法第398条の16の規定により「同一の債権の担保として」根抵当権を設定する必要があるため、追加設定する根抵当権の「極 ...
抵当権設定登記の利息の記載方法
抵当権設定登記の利息の記載方法
抵当権設定登記申請の際に登記原因証明情報及び申請書に、利息に関する定めが「年2.00%」と記載されている場合、「年2%」と引きなおさず、そのまま登記記録にも「年2.00%」と記載すべきである。