租税特別措置法第84条の2の3第1項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続により土地を取得した個人が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置)
相続に係る所有権移転登記の免税措置の適用を受けるときの中請書の記載は,登録免許税欄に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税(あるいは,一部非課税)」とする。なお、添付する相続証明書からその適用の有無が明らかとなるため,特段 ...
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相続に係る所有権移転登記の免税措置の適用を受けるときの中請書の記載は,登録免許税欄に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税(あるいは,一部非課税)」とする。なお、添付する相続証明書からその適用の有無が明らかとなるため,特段 ...