真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転仮登記(2条1号仮登記)はできるが、所有権移転請求権仮登記及び停止条件付所有権移転仮登記(2条2号仮登記)はできない
(登研574号)問 真正なる登記名義の回復を原因とする所有権の仮登記は許されないとする質疑応答(登研444号105頁)がありますが、これは、いわゆる2条2号の仮登記の申請をすることができないという趣旨であり、いわゆる2条1号の仮登記の ...
国税滞納者の所有不動産の差押さえるにあたり、その登記名義人が第三者で、その所有権を目的とする抵当権が設定されている場合、その所有権登記を抹消するにつき抵当権者の承諾を得られないときは、「滞納処分に基づく差押」を代位原因として「真正な登記名義の回復」による所有権移転登記の嘱託が可能
【登記研究701号】国税滞納者の所有不動産の差押さえるにあたり、その登記名義人が第三者で、その所有権を目的とする抵当権が設定されている場合、その所有権登記を抹消するにつき抵当権者の承諾を得られないときは、「滞納処分に基づく差押」を代位 ...
農地から非農地へ地目変更登記がされた土地に「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転登記を申請する場合、登記原因証明情報の内容から、非農地への地目変更の日付よりも前に所有権移転があったことが明らかなときは、農地法の許可書の提供を要する。
農地から非農地へ地目の変更の登記がされた土地につき「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合における農地法所定の許可書の提供の要否
要旨 農地から非農地へ地目の変更の登記がされた土地につき「真正 ...
真正な登記名義の回復の登記とは?
ある不動産の登記簿(登記記録)に記載されている所有者はAだが、真実の所有者はBである。登記簿上の所有者Aを真実の所有者B名義に直したいとき、どのような手続きをとったらよいのでしょう?
不動産登記法の理念から言えば(中間を省略した登記は ...
「他に相続人がいないことの証明書」の添付が不要に!法務省民二第219号平成28年3月11日通達
相続登記申請に取得できる戸籍等を全て添付した上で、他に添付しうる書面がないことが市区町村長により証明されている場合には、「他に相続人がいないことの証明書」の添付を要しない。法務省民二第219号平成28年3月11日通達
所有者Aの建物に、Aの承諾を得てBの費用で増築したときは、増築の表示登記後、AからBへ「真正な登記名義の回復」を原因として所有権一部移転登記をすることが出来るが、「代物弁済」が現在の主流
建物増築と所有権一部移転
(要旨)所有者Aの建物に、Aの承諾を得てBの費用で増築したときは、増築の表示登記後、AからBへ「真正な登記名義の回復」を原因として所有権一部移転登記をすることが出来る。
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