平成30年7月豪雨の被災者である相続人の相続放棄等の熟慮期間は、平成31年2月28日まで延長されます
※法務局のHP()から一部加工して転載
平成30年7月豪雨の被災者である相続人の方々へ~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成31年2月28日までです。~
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を債権者代位による相続登記後、登記名義人中に相続放棄者があったことが判明した場合、代位債権者の承諾書を添付した上、放棄者を登記義務者、他の相続人を登記権利者として更正登記を申請すべき」である
債権者代位による共同相続登記の更正登記の申請人
債権者代位による相続登記後、登記名義人中に相続放棄者があったことが判明した場合、債権者の代位により、又は、放棄者を除く他の相続人らの単独申請による更正登記はできない。