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相続証明書

吉澤司法書士事務所(4430.info)

※法務局のHP()から一部加工して転載

平成30年7月豪雨の被災者である相続人の方々へ

~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成31年2月28日までです。~

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を

2015/12/18代位登記,所有権変更更正,承諾書・同意書

吉澤司法書士事務所(4430.info)

2015/12/18

債権者代位による共同相続登記の更正登記の申請人
債権者代位による相続登記後、登記名義人中に相続放棄者があったことが判明した場合、債権者の代位により、又は、放棄者を除く他の相続人らの単独申請による更正登記はできない。

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