「相続分の売買」を登記原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の租税特別措置法第72条の適用は不可
「相続分の売買」を登記原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の租税特別措置法第72条の適用の可否について(照会)
平成22年3月31日
照会者:法務省
回答者:国税庁課税部審理室長
1 照会の趣 ...相続分の売買を登記原因として、相続人から第三者への持分全部移転の登記の申請をする際の登録免許税には、租税特別措置法第72条の適用がない
「相続分の売買」を登記原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の租税特別措置法第72条の適用の可否
法定相続分による相続人への所有権の移転の登記(共同相続の登記)がされている場合において、遺産分割
前に相続人から第三 ...