同時に分筆した数筆の一部の物件について登記名義人の表示変更(更正)登記を受けた際の登記済証を、他の物件についての変更(更正)証明書とする取扱いは認められない
登記名義人の表示変更(更正)を証する書面
(要旨)同時に分筆した数筆の一部の物件について登記名義人の表示変更(更正)登記を受けた際の登記済証を、他の物件についての変更(更正)証明書とする取扱いは認められない。
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(要旨)同時に分筆した数筆の一部の物件について登記名義人の表示変更(更正)登記を受けた際の登記済証を、他の物件についての変更(更正)証明書とする取扱いは認められない。