平成30年7月豪雨の被災者である相続人の相続放棄等の熟慮期間は、平成31年2月28日まで延長されます
※法務局のHP()から一部加工して転載
平成30年7月豪雨の被災者である相続人の方々へ~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成31年2月28日までです。~
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を【京王線笹塚駅徒歩4分】【電話03-5790-5050】
※法務局のHP()から一部加工して転載
平成30年7月豪雨の被災者である相続人の方々へ~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成31年2月28日までです。~
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を