登記原因証明情報の添付が不要な登記
登記原因証明情報の添付は必須ですか?
※登記原因証明情報 ⇒ 登記原因証明情報とは?
原則:登記原因証明情報の添付が必須登記の申請には、登記の原因を証する情報を提供しなければならない(不動産登記令第7条)
例外:登記原 ...権利混同後に相続が発生した場合の抹消登記の申請人について
権利混同後に相続が発生した場合の抹消登記の申請人について
(要旨)抵当権者が抵当不動産の所有権取得後死亡した時は、混同による抵当権の抹消登記を共同相続人中の1名から申請できる。
(問題)
混同を原因とする権利に関する登記の抹消を申請する場合には登記原因証明情報の提供は不要
混同を原因とする権利に関する登記の抹消を申請する場合において、混同によって当該権利が消滅したことが登記記録上明らかであるときには、登記原因証明情報の提供は不要である
混同を原因とする抵当権抹消登記に提供しなければならない登記原因証明情報は、混同の事実を確認することができる登記事項証明書で足り、当該登記事項証明書は添付省略することができる
混同を原因とする抵当権抹消登記の登記原因証明情報について
(要旨)混同を原因とする抵当権抹消登記に提供しなければならない登記原因証明情報は、混同の事実を確認することができる登記事項証明書で足り、当該登記事項証明書は添付省 ...