民法第398条の19第2項の規定による元本の確定請求は、共同根抵当権の目的となっているすべての物件の根抵当権設定者に対してする必要がある
根抵当権の元本確定について
(要旨)民法第398条の19第2項の規定による元本の確定請求は、共同根抵当権の目的となっているすべての物件の根抵当権設定者に対してする必要がある。
(問題)共同根抵当権となっている物件(A、B、C ...
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(要旨)民法第398条の19第2項の規定による元本の確定請求は、共同根抵当権の目的となっているすべての物件の根抵当権設定者に対してする必要がある。
(問題)共同根抵当権となっている物件(A、B、C ...