債務者死亡後6か月の経過により元本が確定した根抵当権に、代位弁済を原因とする根抵当権移転の登記をするには、所有権登記名義人の住所氏名と債務者の住所氏名とが同一であり、所有権登記名義人を被相続人とする相続を原因とする所有権移転登記がされていても、債務者の相続による債務者変更の登記(根抵当権の変更の登記)を省略することはできない
根抵当権設定者である所有権の登記名義人を被相続人とする相続を原因とする所有権の移転の登記と根抵当権の債務者の相続との関係
要旨 民法第398条の8第4項に規定する期間の経過によって同項及び同条第2項の規定により元本が確定しているとして ...
元本の確定前又は確定後における会社分割を原因とする根抵当権の移転の登記の申請の登記原因証明情報
元本の確定前又は確定後における会社分割を原因とする根抵当権の移転の登記の申請の登記原因証明情報
元本の確定後の根抵当権についてする登記の申請の登記原因証明情報は、会社分割の記載がある当該会社の登記事項証明書及び分割契約書が必要であるが、 ...