新たに本店の登記に係る登記記録を起こす場合、同時に閉鎖される登記記録があるときは、新たに起こす登記記録には、閉鎖登記記録等に付されている会社法人等番号と同一の会社法人等番号を付する
商業登記等事務取扱手続準則の一部改正
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社について、新たに本店の登記(新設合併による設立の登記を除く。)に係る登記記録を起こす場合において、新たに登記記録を起こす登記と同時に申請された登記により閉鎖され ...
管轄外本店移転の登記すべき事項は、「登記記録に関する事項」平成○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号に本店移転でOK
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請において、申請書に記載すべき登記すべき事項は、【「登記記録に関する事項」平成○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号に本店移転
】でよい。
会社法人等番号は、組織変更・管轄外本店移転でも変更されずに引き継がれることに(平成24年5月21日から)
会社法人等番号の付番方法の変更について
従来は, ...
平成24年5月21日から,会社・法人等(外国会社・外国法人を除く。)の本店・主たる事務所の登記記録について,会社法人等番号の付番方法が変更されました。
従来は, ...