抵当権設定登記における取扱店の表示
(根)抵当権設定登記における取扱店の表示
(根)抵当権設定登記において、(根)抵当権者に取扱店を表示できるのは、全国規模で支店が多数ある「金融機関」のみ。(原則)(全国規模でも金融機関ではない株式会社は不可)
表示可能な抵当権者の取扱店の表示として「東京営業部」は差支えないが、「本店営業部」は登記すべきでない
抵当権者の取扱店の表示として「東京営業部」は差支えないが、「本店営業部」は登記すべきでない。
【京王線笹塚駅徒歩4分】【電話03-5790-5050】
(根)抵当権設定登記において、(根)抵当権者に取扱店を表示できるのは、全国規模で支店が多数ある「金融機関」のみ。(原則)(全国規模でも金融機関ではない株式会社は不可)
表示可能な抵当権者の取扱店の表示として「東京営業部」は差支えないが、「本店営業部」は登記すべきでない。