根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日根抵当権放棄」とするのが相当である。
登記研究482号/根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日根抵当権放棄」とするのが相当である。
代位による相続登記後に相続放棄がなされたときは、代位債権者の承諾書を添付して又は抹消登記を命ずる判決により抹消の登記申請をした後、再度相続の登記を申請すべきである
相続放棄者について債権者代位により相続登記がなされた場合の登記の取扱い
要旨 相続人甲の相続放棄により、次順位者乙が相続人となり、その登記が未済であったところ、甲の債権者丙が、甲名義に相続登記をした上、丙のため強制競売申立ての登記がな ...
根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日根抵当権放棄」とする
根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日根抵当権放棄」とする。
根抵当権抹消登記の申請書に、登記原因を「根抵当権放棄」と記載して申請をしても、単に「放棄」と登記される例がある。根抵当権の登記 ...