同日付けの代理人の違う複数のオンライン登記申請は、連件扱いが可能
電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別情報の提供の省略の可否について
【照会】
いわゆる件申請によらない方法により、同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請が電子申請によりされた場合(同日付けで法務 ...
登記義務者の印鑑証明書と利益相反の議事録等に添付する印鑑証明書は援用できないが、相続登記等の上申書等に添付する印鑑証明書は援用できる
上申書・議事録等に添付する印鑑証明書の援用について
(要旨)登記義務者の印鑑証明書と利益相反の際の議事録等に添付する印鑑証明書は援用できないが、相続登記等の上申書等に添付する印鑑証明書は援用できる。
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