「他に相続人がいないことの証明書」の添付が不要に!法務省民二第219号平成28年3月11日通達
相続登記申請に取得できる戸籍等を全て添付した上で、他に添付しうる書面がないことが市区町村長により証明されている場合には、「他に相続人がいないことの証明書」の添付を要しない。法務省民二第219号平成28年3月11日通達
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相続登記申請に取得できる戸籍等を全て添付した上で、他に添付しうる書面がないことが市区町村長により証明されている場合には、「他に相続人がいないことの証明書」の添付を要しない。法務省民二第219号平成28年3月11日通達