会社登記簿に旧姓も記載可能に-平成27年(2015年)4月1日から-
平成27年(2015年)2月27日から商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏(旧姓)も併記することができるようになりました。
商業登記規則等の一部を改正する省令が、平成27年2月27日から施行され、商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏(旧 ...
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商業登記規則等の一部を改正する省令が、平成27年2月27日から施行され、商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏(旧 ...