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相続証明書

吉澤司法書士事務所(4430.info)

※法務局のHP()から一部加工して転載

平成30年7月豪雨の被災者である相続人の方々へ

~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成31年2月28日までです。~

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を

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