換価のための「競売開始決定」を原因とする差押えの登記名義人は,「申立人」と表記する
換価のための競売の差押えの登記記録例
要旨 換価のための「競売開始決定」を原因とする差押えの登記における登記名義人は,「申立人」と表記すべきである。
問 民法(明治29年法律第89号),商法(明治32年法律第48号)その他 ...
換価のための「競売開始決定」を原因とする差押えの登記における登記名義人は,「申立人」と表記すべきである
登記研究799号
換価のための「競売開始決定」を原因とする差押えの登記における登記名義人は,「申立人」と表記すべきである
不登法119条ノ9による根抵当権の元本確定登記及び移転登記は、元本確定後に競売が取下げられても、根抵当権の被担保債権の譲渡が競売開始決定を原因とする差押登記が抹消される前にされているときは、受理することができる
不動産登記法第119条ノ9の根抵当権の元本確定の登記及び移転の登記の申請と民法第398条ノ2第2項の元本確定の効力の覆滅との関係等
不動産登記法第119条ノ9による根抵当権の元本確定の登記及び移転の登記の申請は、当該元本の確定後