所有権の登記名義人となる者が添付すべき「住所を証する書面」とは?
不動産登記法上、 登記名義人の住所を登記事項としている。これは、国内に住所を有するか外国に住所を有するかにかかわらない。(不動産登記法第59条第4号)
所有権の登記名義人となる者については、正確な住所を登記するとともに虚無 ...
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不動産登記法上、 登記名義人の住所を登記事項としている。これは、国内に住所を有するか外国に住所を有するかにかかわらない。(不動産登記法第59条第4号)
所有権の登記名義人となる者については、正確な住所を登記するとともに虚無 ...