抵当権設定登記における取扱店の表示
(根)抵当権設定登記における取扱店の表示
(根)抵当権設定登記において、(根)抵当権者に取扱店を表示できるのは、全国規模で支店が多数ある「金融機関」のみ。(原則)(全国規模でも金融機関ではない株式会社は不可)
表示可能な住宅金融支援機構を抵当権者とする抵当権設定登記の申請において、取扱店の表示として「○○住宅ローン株式会社」とする登記はできない
住宅金融公庫を抵当権者とする抵当権設定登記の取扱店の表示について
(要旨)住宅金融公庫を抵当権者とする抵当権設定登記の申請において、取扱店の表示として「○○住宅ローン株式会社」とする登記はできない。
(問題)住宅金融公庫を抵 ...