A株式会社の債務をA社の代表取締役Bが引き受けた場合、A社が設定者である根抵当権について、債務者にBを、債権の範囲に「年月日債務引受(旧債務者A社)にかかる債権」をそれぞれ追加的に変更する登記の申請書には、A社の取締役会の議事録の添付を要する
取締役会の議事録の添付の要否
要旨 A株式会社の債務をA社の代表取締役Bが引き受けた場合、A社が設定者である根抵当権について、債務者にBを、債権の範囲に「年月日債務引受(旧債務者A社)にかかる債権」をそれぞれ追加的に変更する登記の申請書 ...
登記義務者の印鑑証明書と利益相反の議事録等に添付する印鑑証明書は援用できないが、相続登記等の上申書等に添付する印鑑証明書は援用できる
上申書・議事録等に添付する印鑑証明書の援用について
(要旨)登記義務者の印鑑証明書と利益相反の際の議事録等に添付する印鑑証明書は援用できないが、相続登記等の上申書等に添付する印鑑証明書は援用できる。
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現物出資して募集株式を引き受ける場合における不動産の所有権移転登記に添付すべき利益相反取引承認の議事録(登記研究755号)
A株式会社の代表取締役甲が、A株式会社名義で自ら取締役を務めるB株式会社に不動産を現物出資してB株式会社の発行する募集株式を引き受ける場合における当該不動産の所有権の移転の登記の添付情報(登記研究755号)
要旨 A株式会 ...
取締役会非設置会社における利益相反行為承認の株主総会議事録への捺印は、議長及び出席取締役のみであり、取締役1名の場合は、その取締役のみの捺印で足りる
会社法第356条の利益相反について
(要旨)取締役会非設置会社における利益相反行為承認の株主総会議事録への捺印は、議長及び出席取締役のみであり、取締役1名の場合は、その取締役のみの捺印で足りる。
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所有権移転の登記等の際に添付すべき取締役会議事録の代表取締役の署名・押印については、個人の印鑑も認められ、その場合は当該個人の印鑑証明書を添付すべきである
商法265条の規定の適用がある場合に添付すべき取締役会議事録へ押捺する印鑑について
(要旨)商法第265条の規定の適用がある場合の所有権移転の登記等の際に添付すべき取締役会議事録の代表取締役の署名・押印について ...