抵当権設定登記の利息の記載方法
抵当権設定登記の利息の記載方法
抵当権設定登記申請の際に登記原因証明情報及び申請書に、利息に関する定めが「年2.00%」と記載されている場合、「年2%」と引きなおさず、そのまま登記記録にも「年2.00%」と記載すべきである。
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抵当権設定登記申請の際に登記原因証明情報及び申請書に、利息に関する定めが「年2.00%」と記載されている場合、「年2%」と引きなおさず、そのまま登記記録にも「年2.00%」と記載すべきである。