登記原因証書に記載された持分を約分して申請書に記載しても、登記申請は受理される
持分の表示方法
要旨 登記原因証書に記載された持分を約分して申請書に記載した場合でも、その登記申請は受理される。
問 登記原因証書に持分「100分の50」と記載されている場合、登記申請書に「2分の1」と約分して表示し
平成30年度司法書士試験不動産登記法択一問題の参考先例・通達等(第13問)
平成30年度司法書士試験で出題された[不動産登記法択一問題]に関連する参考先例・通達です。第13問 問題正解 1
参考先例・通達等
参考先例・通達等
不動産登記法第59条
権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。