会社が債務者の場合には、抵当権設定登記申請書に債務者としての会社法人等番号の記載は不要
不動産登記の抵当権設定等において、会社が債務者の場合、申請書に債務者の法人番号の記載は不要。
会社法人等番号は、申請人が法人のときに申請書に記載するものであるが、債務者は申請人ではないので不要です。債務者は登記事項の一つにすぎ ...
【京王線笹塚駅徒歩4分】【電話03-5790-5050】
不動産登記の抵当権設定等において、会社が債務者の場合、申請書に債務者の法人番号の記載は不要。
会社法人等番号は、申請人が法人のときに申請書に記載するものであるが、債務者は申請人ではないので不要です。債務者は登記事項の一つにすぎ ...