抵当権の連帯債務者A及びBが日を異にして同一住所に移転した場合の変更登記は、登記の目的及び登記原因ごとにそれぞれ個別に申請しなければならない
抵当権の連帯債務者A及びBが日を異にして同一の住所に移転した場合において,当該A及びBの住所の変更に伴う抵当権の変更の登記の申請をするときは,不動産登記令(平成16年政令第379号)第4条ただし書に規定するとき及び不動産登記規則(平成 ...
抵当権の債務者の表示変更登記申請における原因証明情報のPDF添付は省略できる
不動産登記令附則第5条第1項の規定による(根)抵当権の債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記の申請において、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を登記原因を証する情報とする場合には、登記原因を ...
根抵当権の債務者に住所移転、氏名錯誤があった場合、「根抵当権変更」として1件で申請することができる
根抵当権債務者に住所移転及び氏名錯誤があった場合の登記
(要旨)根抵当権の債務者に住所移転、氏名錯誤があった場合、「根抵当権変更」として1件で申請することができる。
(問題)根抵当権の債務者の住所が移転し、更に氏名に錯誤があ ...