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News,不動産登記,登録免許税,税金問題

吉澤司法書士事務所(4430.info)
土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

令和8年度の税制改正により、次の1の登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が令和11年3月31日まで3年延長されました。
なお ...

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