代表取締役が複数いる会社で、登記原因証明情報・委任状等の作成名義人でない代表取締役の本人確認情報でも業務権限証書があればOK
資格者代理人による本人確認について
(要旨)代表取締役が複数いる会社で、登記原因証明情報・委任状等の作成名義人でない代表取締役についての本人確認情報であっても業務権限証書があれば相当である。
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(要旨)代表取締役が複数いる会社で、登記原因証明情報・委任状等の作成名義人でない代表取締役についての本人確認情報であっても業務権限証書があれば相当である。