遺言執行者たる司法書士が、自身が登記義務者であることの本人確認情報を提供しても、事前通知は省略されない
遺言執行者である司法書士が自身に申請権限があることを証明するために作成した本人確認情報の提供があった場合の事前通知の省略の可否
要旨 遺言執行者として指定されている司法書士が、遺言執行者である自身が申請の権限を有する登記義務者であるこ ...
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要旨 遺言執行者として指定されている司法書士が、遺言執行者である自身が申請の権限を有する登記義務者であるこ ...