利息に関する定めのある抵当権の設定の登記に後れる第三者の差押えの登記が存在する場合,その抵当権の登記原因のうち設定日付を過去に遡らせる更正登記により,利息に関する定めに基づき優先弁済を受けることができる範囲が拡大することとなるときには,差押債権者の承諾書を添付しなければ,更正登記を付記登記で行うことはできない
抵当権設定登記の原因日付を付記登記により更正する場合の利害関係人の承諾を証する情報の要否
『要旨』 利息に関する定めのある抵当権の設定の登記に後れる第三者の差押えの登記が存在する場合において,当該抵当権の設定の ...