登記名義人住所変更登記において、登記原因証明情報の一部が保存期間の満了等の事由によって取得できないため、登記簿上の住所が記載されている登記済証(登記識別情報通知)を添付する場合であっても、不在籍・不在住証明書の添付は省略できない
登記名義人住所変更登記において、登記原因証明情報の一部が保存期間の満了等の事由によって取得できないため、登記簿上の住所が記載されている登記済証(登記識別情報通知)を添付する場合であっても、不在籍・不在住証明書の添付は省略できない。
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登記名義人住所変更登記において、登記原因証明情報の一部が保存期間の満了等の事由によって取得できないため、登記簿上の住所が記載されている登記済証(登記識別情報通知)を添付する場合であっても、不在籍・不在住証明書の添付は省略できない。