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株主総会終結後に就任する取締役または監査役についても、株主総会に出席して席上就任承諾をした旨が議事録に記載されていれば、就任承諾書として議事録の記載が援用できる

2016/01/09

【実務協議】 平成 19年

役員が席上就任承諾をしている場合の就任承諾書の援用の可否

 

(要旨)株主総会終結後に就任する取締役または監査役についても、株主総会に出席して席上就任承諾をした旨が議事録に記載されていれば、就任承諾書として議事録の記載が援用できる。

(問題)取締役または監査役の任期満了あるいは辞任に伴う後任者として選任された者が、席上就任承諾の旨の記載があれば議事録の記載の援用ができるとされているところ、株主総会終結後に就任する取締役または監査役についても、株主総会に出席して席上就任承諾をした旨が議事録に記載されていれば、就任承諾書として議事録の記載が援用できると考えますが、いかがでしょうか。

(協議結果)平成19年10月17日東京民事行政部法人登記部門から東京司法書士会への説明資料記載のとおり、席上就任承諾の旨の記載があれば、議事録の記載の援用ができる。

なお、株主総会終結後に就任することとなる者は、出席取締役や出席監査役に該当しないので、議事録の出席取締役や出席監査役と記載することができない。その場合でも、出席して席上就任承諾をした旨が議事録に記載されている場合は、議事録の記載を援用でき、就任承諾書の添付は要しない。

総会に出席して、席上、辞任の申出をした場合は、議事録の記載を援用できるのは従来の扱いと同様であるが、出席取締役や出席監査役として氏名が記載されていなければならない。

 

 

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