登記情報システムにおいてハイフン「‐」とマイナス「-」を区別することに。
商号・名称に使用することができない文字の記入登録抑止
令和4年(2022年)3月7日から、登記情報システムにおいて、商号・名称(以下「商号等」という。)に使用できない文字の記入登録を抑止する機能が追加されました。これまでは、特に符号として入力が可能であるハイフン「‐」と形状が類似しているマイナス「-」については、特段区別することなく同システムに登録していたが、今後は、商号等として、同システムに登録できない文字となりました。なお、現在、同システムにおいて、商号等にマイナス「-」が使用されていても更正する必要はないが、他管轄の登記所へ本店移転する場合には、移転元の登記所において、商号等に使用されているマイナス「-」をハイフン「‐」に引き直した上で本店移転登記を行うので、商号等にはハイフン「‐」を使用すること。
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