令和4年1月1日から定款認証手数料が改定
会社の定款認証手数料の改定
・株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、令和4年1月1日から新しい手数料額となります。
これまでは一律「5万円」
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➀資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」
②資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」
③その他の場合「5万円」
*手数料は株式会社等の資本金の額等によって区分される。この資本金の額等が定款案に記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となる。定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあ、この場合には、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しないので、同条第3号の「前二号に掲げる場合以外の場合」に該当することとなり、「5万円」の手数料額となる。
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