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管轄外本店移転の登記すべき事項は、「登記記録に関する事項」平成○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号に本店移転でOK

2018/01/18

【通知】平成 29年 7月6日 (民商) 111号

POINT

平成29年7月6日付法務省民商第111号法務省民事局商事課長通知

管轄外本店移転の登記すべき事項は、本店を移転した旨及びその年月日だけでOK。

 

(旧本店管轄の申請書)

「登記記録に関する事項」

「平成〇年〇月〇日○県○市○町○丁目○番○号に本店移転」

 

(新本店管轄の申請書)

「登記記録に関する事項」

「平成〇年〇月〇日○県○市○町○丁目○番○号から本店移転」

管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて

法務省民商第111号
平成29年7月6日

法務局民事行政部長  殿
(除く大阪)
地方法務局長殿

法務省民事局商事課長

管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて(通知)

 標記の件について,別紙1のとおり大阪法務局民事行政部長から照会があり,別紙2のとおり回答しましたので,この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。


 


(別紙1)

法登第268号
平成29年6月29日

法務省民事局商事課長 殿

大阪法務局民事行政部長

管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて(照会)

 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請において,申請書に記載すべき登記すべき事項(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第4号)については,同法第53条に規定する事項(ただし,「会社の成立年月日」を除く。)を除き,「別添登記事項証明書のとおり」と記載し,当該登記事項証明書と申請書とを契印する取扱いとして差し支えないものとされています(平成19年11月12日付け法務省民商第2451号法務省民事局商事課長通知)が,旧所在地において直前にされた登記申請が,登記事項証明書の記載内容に反映されていないため,この取扱いによることができない事案が多く見られます。
 新所在地における登記の申請は,旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならず(同法第51条第1項),申請人の会社法人等番号は,新所在地を管轄する登記所の登記官においても明らかであるところ,同法第19条の3の趣旨に鑑みると,新所在地における登記の申請書には,登記すべき事項として,同法第53条に規定する事項(ただし,「会社の成立年月日」を除く。)の記載があれば足り,その他の事項の記載を省略しても差し支えないものと考えますが,いささか疑義がありますので,照会します。


(別紙2)

法務省民商第110号
平成29年7月6日

大阪法務局民事行政部長 殿

法務省民事局商事課長

 

管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて(回答)

 本年6月29日付け法登第268号をもって照会のありました標記の件については,貴見のとおり取り扱って差し支えないものと考えます。

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