【2022年度】租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律が国会にて可決成立
租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部改正
1 登録免許税法の一部改正(第6条関係)
1 登録免許税の納付の委託制度を次のとおり創設することとする。(登録免許税法第24条の2~第25条、第27条~第29条、第31条関係)
(1)登記等を受ける者は、登録免許税を電子情報処理組織等を使用して行う一定の通知に基づき納付しようとするときは、納付受託者(一定の要件を満たす者として登記等を所管する省庁の長が指定するものをいう。1において同じ。)にその納付を委託することができる。
(2)納付受託者が登録免許税の納付の委託を受けたときには、当該委託を受けた日に登録免許税の納付があったものとみなして、延滞税に関する規定を適用する。
(3)納付受託者の納付義務、帳簿保存義務等について所要の措置を講ずる。
2 租税特別措置法の一部改正(第11条関係)
(1)経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる登記の範囲に、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の認定を受けた実施計画(資金交付契約に関する事項が記載されているものに限る。)に基づき行う組織再編成等に係る登記を加えた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第80条の2関係)
(2)認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、令和5年4月1日以後に認定を受ける特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき取得する不動産の所有権の移転登記に対する軽減税率を 1,000 分の 13(現行:1,000 分の 10)に引き上げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第81条、附則第52条関係)
(3)相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第84条の2の3関係)
① 適用対象となる土地の区域の要件を廃止する。
② 適用対象となる土地の価額の上限を100万円(現行:10万円)に引き上げる。
(4)次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。
① 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係)
② 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条関係)
③ 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条の2関係)
④ 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条の3関係)
⑤ マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第76条関係)
⑥ 農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第77条の2関係)
⑦ 産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条関係)
⑧ 特定創業支援等事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条関係)
⑨ 認定経営力向上計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条関係)
⑩ 特定国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第82条関係)
⑪ 低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の2関係)
⑫ 特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第83 条の4関係)
⑬ 特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の2関係)
(※土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 72 条関係)=令和3年4月1日から令和5年3月31日まで15/1000)
3 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第18条関係)
(1)帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の4関係)
(2)経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第41条の2関係)