2022年1月11日以降、戸籍の附票には、原則、戸籍の表示(本籍・筆頭者)が記載されないことに。
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第 16 号)による住民基本台帳法(昭和42 年法律第 81 号。以下「住基法」。)の一部改正に伴い、同法施行日である令和4年1月 11 日以降、戸籍の附票の写しの交付請求を行った場合、従来とは取扱いが変更となった。
【戸籍の附票に必ず記載される事項】
1 氏名
2 住所
3 住所を定めた年月日
4 生年月日
5 性別
※ 4及び5は住基法第 17 条の改正により追加
【戸籍の附票に原則記載されない事項】
6 戸籍の表示(本籍・筆頭者)
7 在外選挙人名簿登録情報
職務上請求書により戸籍の附票の写しの交付請求をした場合、上記6・7については、住基法第 20 条第3項及び第4項が改正されたことに伴い、戸籍の附票の写しに記載されないことになった。ただし、住基法第 20 条第5項により読み替えて準用する住基法第 12 条の3第7項から第9項に基づき、戸籍の附票の写しの利用目的を達成するために上記6・7の記載が必要であることを請求者が申し出たうえで、市区町村長が相当と認めるときは、戸籍の附票の写しに上記6・7を記載することができるとされている。
よって、施行日である令和4年1月 11 日以降、職務上請求書を使用し、上記6・7(本籍・筆頭者)が記載された戸籍の附票の写しの交付請求を行う場合、利用目的だけでなく、上記6・7(本籍・筆頭者)が必要である理由を記入する必要がある。
(例)被相続人の最後の住所と登記記録上の住所とが異なることから、登記名義人と被相続人が同一人であることを証するために戸籍の表示が必要である。
また、委任状を用いた代理人からの交付請求の場合、上記6・7が記載された戸籍の附票の写しの交付・受領権限が委任状に明記されていない限り、上記6・7を記載した戸籍の附票の写しは交付されないので注意が必要。