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【2021年度】租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律が国会にて可決・成立

2021/04/01

2021年3月 26 日,租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律が国会にて可決・成立しました。

(1)相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について,適用対象となる登記の範囲に,表題部所有者の相続人が受ける土地の所有権の保存登記を加えた上,その適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第 84 条の2の3関係
(2)租税特別措置法第 72 条,第 77 条,第 78 条,第 80 条,第 83 条,第 83 条の2の3関係,第 83 条の3関係次に掲げる租税特別措置の適用期限の2年延長
土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 72 条関係)=令和5年3月31日まで15/1000
② 利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 77 条関係)
③ 信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 78 条関係)
④ 農業競争力強化支援法に規定する認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 80 条関係)
⑤ 認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 83 条関係)
⑥ 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 83 条の2の3関係)
⑦ 特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 83 条の3関係)


租税特別措置法第72条第1項関係

○適用期限の2年延長(令和3年3月31日→令和5年3月31日) 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条第1項)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,税率の軽減措置が適用されます。

(参考:税率)
(1)土地の売買による所有権の移転の登記
     1000分の15

(2)土地の売買による所有権の信託の登記

     1000分の3

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