東京法務局内の新型インフルエンザ等緊急事態宣言等に伴う表示に関する登記事務等の取扱い
東京法務局のHP(http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001315183.pdf)から加工して転載
新型インフルエンザ等緊急事態宣言等に伴う表示に関する登記事務等の取扱いについて
新型インフルエンザ等緊急事態宣言等に伴う表示に関する登記事務等の取扱いについては,新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域として東京都が指定されたことから,新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,緊急事態措置を実施すべき期間中は,下記のとおり取扱うこととさせていただきます。ご理解の上,ご協力をお願いいたします。
1 表示に関する登記の申請の処理
東京都内に所在する不動産に係る表示に関する登記の申請のうち,実地調査を要するものの処理については,新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項第1号に基づき緊急事態措置を実施すべき期間として指定された期間中は,実地調査を行わず,当該申請の処理を留保します。
2 筆界特定手続の実施
東京都内に所在する不動産に係る筆界特定手続の実施については,緊急事態措置を実施すべき期間として指定された期間中は,現況等把握調査,特定調査及び意見聴取等の期日は実施せず,延期します。
3 登記所備付地図作成作業の実施
東京都内における登記所備付地図作成作業については,緊急事態措置を実施すべき期間として指定された期間中は,原則として,所有者等の立会いによる一筆地調査(筆界等の調査)は実施せず,延期します。
4 表題部所有者不明土地の解消作業の実施
東京都内における表題部所有者不明土地の解消作業については,緊急事態措置を実施すべき期間として指定された期間中は,実地調査は実施せず,延期します。
東 京 法 務 局
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