平成28年4月1日から,外務省における認証(公印確認,アポスティーユ)の際の登記官発行の証明書に対する「登記官の押印証明」の添付が不要
登記官押印証明の取扱いの変更について
平成28年4月1日から,外務省における認証(公印確認,アポスティーユ)の際の登記官発行の証明書に対する「登記官の押印証明」の添付が不要とされました。
ただし,平成28年4月1日以降に発行された登記官発行の証明書に限ります。
なお,平成28年3月末日以前の登記官発行の証明書で,本年4月1日以降に外務省で認証を受けようとする場合は,従前の取扱いのとおり「登記官の押印証明」手続が必要となります。
※公印確認、アポスティーユは、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合、また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。よって、外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合のみ申請をして頂くことになります。
公印確認
日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得して下さい。
- 外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。
- 提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合があります。外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできませんので、ご注意ください。
アポスティーユ
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
- 提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。
- ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。
※外務省HP(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html)から転載